おはにちばんは、ふみえ(@fumieblog)です(。・ω・)ノ゙
この前「キャバ嬢の扶養」について、
コメントで質問して頂きました(´っ・ω・)っ
私もそんなに理解できてる方じゃないんだけど、
せっかくなので1つの記事にしてみようと思います(/・ω・)/
※分かりやすくするためにざっくりと書いたんだけど、かなりややこしい内容となっています。頭が痛くなる前に途中リタイヤしてくださいね(*・ω・)*_ _)ペコリ
オススメ!!【保存版】キャバ嬢の確定申告のやり方まとめ!
キャバ嬢は個人事業主!
まずはこのブログで、
口が酸っぱくなるほど言ってることだけど、
私たちキャバ嬢は個人事業主!
っていう事のおさらいから始めます。
もう知ってるよ~(ヽ”ω`)
って人もおさらいしてみて下さい(^ω^)
個人事業主っていうのは、
自分が社長でもあり従業員って感じです。
キャバクラにアルバイトで働いていたとしても、
キャバ嬢は個人事業主(社長)の扱いになります。
私も時給○○円のアルバイトとして雇われています。
だけど私も会社員とかアルバイトじゃなくて、
個人事業主(社長)なんです。
何でキャバ嬢が個人事業主なのか、
制度の詳しいことは分かんないけど、
とにかくキャバ嬢は個人事業主(社長)なんです!!
そして個人事業主(社長)は、
確定申告をしないといけない決まりがあるんです(=゚ω゚)ノ
これもそういうものなんです。。
売上と経費と所得
個人事業主(社長)は、
アルバイトや正社員の人たちとは、
お給料の計算方法が全く違います。
キャバ嬢が貰ってるのは、
お給料ではありません!!
キャバ嬢がお店から貰ってるお給料は、
正しくは「売上」という扱いなんです。
給料日に100万円もらったなら、
「今回は100万円しか売上が無かった~」
って言いましょう(=゚ω゚)ノ
そして、お店のために使った、
ドレス代や交通費などを「経費」といいます。
これらを1年分まとめて計算するのも、
個人事業主の仕事です(;´・ω・)
最後に一番重要なんだけど、
キャバ嬢のホントの給料は、
「売上」から「経費」を引いて残った金額なんです!!
そしてこのホントの給料を「所得」と呼びます。
だからキャバ嬢に課せられる税金は、
この「所得(ホントの給料)」の金額によって変わります。
これはしっかり覚えておいてください(・ω・)ノ
以上でおさらい終わり!(=゚ω゚)ノ
ややこしい扶養のお話。。
こんな質問を頂きました!
今スナックで働いていて所得税が引かれています。
先日確定申告をするので領収書を計算するよう言われました。
しかし私は結婚していて夫の扶養に入っていて(私のお給料も103万以下)保険代やら何やらも夫の会社でやってもらっています。
それでも確定申告をする必要はあるのでしょうか?
それをすることによって夫の税金やわたしの税金が上がったり、何か損をしてしまうことはないのでしょうか?
ふむふむ。
ちゃんと年間103万円以下で働いてるんだけど、
確定申告をしないといけないの?
っていうことですね(。・ω・)ノ゙
さっき色々とおさらいしたけど、
キャバ嬢のホントの給料って何だったっけ?
扶養ってどんなイメージ?
皆さんも、私も、
くらいのイメージだと思います(つω`*)
みんながそう言ってるし、
テレビでもそんな事を言ってたような。
だから年間で103万円を超えないように働けばいい!
って思いますよね(・ω・)ノ
※近々、安倍さんの改革で103万円じゃなくなるみたいだけど、この記事では103万円ってことで進めていきます(つω`*)
そもそも扶養に入れる基準ってなに?
年間103万円以内で働けば扶養に入れる。
っていう話が独り歩きしてるんだけど、
ここで一旦「扶養に入る基準」を、
軽~く紹介しておきます(^ω^)
国税庁ってところのページ、
を見てもらうと複雑に書いてあるんだけど、分かりやすくかみ砕いてみたら、
その年の12月31日時点で、次の4つすべてに当てはまる人は扶養に入れます。
①ちゃんと夫婦であること。
②扶養に入れてくれる人(夫)と一緒に生活してること。
③年間の合計「所得」金額が38万円以下であること。
(給与収入だけの場合は、給与収入が103万円以下)④夫が自営業でそのお店で働いてないこと。
ふむふむ。。
こういう決まりがあったんですね(つω`*)
・・・だけどほとんどの事は、
言われなくても分かり切ってると思います。
ここで重要なのは、やっぱ③の項目です。
③をもっと分かりやすく書くと、
あ、あれ?
私たちキャバ嬢がお店から貰うのは何だっけ?
給料だっけ・・・?
所得だっけ・・・?
103万円は「給与収入」の人の特例だった!
お分かりいただけましたか?
私たちキャバ嬢がお店から貰ってるのは、お給料ではありません。
だから特例の103万円以下の方には該当しないんです!
すなわちキャバ嬢は、
「所得」が38万円以下なら扶養に入れる
っていうルールの方が適用されちゃいます。
いいですか!
キャバ嬢は103万円以下では扶養に入れません!
結論
キャバ嬢の扶養の壁は103万円じゃなくて38万円です!!
103万円近く稼いじゃった時はどうすればいいの?
えええ!!
そんな事今まで知らなかったから、去年は103万円ギリギリまで稼いじゃったよ~!・゚・(つД`)・゚・
っていう方も多いと思います(´・ω・`)
っていうかキャバ嬢が年間38万円以内なんて、
何をどうあがいても無理な話ですよね(ヽ”ω`)
・・・先に謝っておきます(つω`*)
怖がらせてごめんなさい。
キャバ嬢の扶養の壁は38万円って言いました。
だけどよく見てください!!
「所得」が38万円以下なら扶養に入れるんです(^ω^)
・・・ってことは!?(●´ω`●)
確定申告をすればいいだけ!
所得っていうと・・・
お店から貰った「売上」から、
ドレス代などの「経費」を引いた、
キャバ嬢のホントの給料の事ですよね(・ω・)ノ
だけどその「所得(ホントの給料)」は、
一体誰が決めてくれるのでしょうか?
経費なんて人それぞれ違うんだし。。
そんな時に役立つのが、
確定申告
なんです(●´ω`●)フフ
確定申告って聞くと堅苦しそうだけど、
確定申告をする目的のひとつに、
- 売上
- 経費
- 所得
の3点セットを国に報告することで、
きちんと証明してもらう意味もあるんです(・ω・)ノ
だからちゃんと確定申告をして、
所得が38万円以下って事を国に証明してもらいましょう!
そうすればお店からいくら貰っても、
扶養に入ることが可能なんです(^ω^)
- 売上が103万円の人
- 売上が300万円の人
- 売上が1000万円の人
このどの人でも「所得」を38万円にすれば、
普通に扶養に入れますよ~!(●´ω`●)
注意
そもそもキャバ嬢は個人事業主なので、
確定申告をしないといけない決まりがあります。
だけど面倒だからって理由で、
全然してない人もいると思います。。
ですが!!
「扶養」が関わってくる人は絶対に確定申告をしないといけません!
これは絶対です!
国に所得が38万円以下って事を証明してもらわないと、
扶養から外れちゃいますよ~!!
最後に
ここまで扶養の事を書いてきましたが、
「扶養」と一言で言っても、
- 所得税の扶養
- 社会保険の扶養
- 住民税の扶養
みたいにいくつか種類があるんです。
しかもそれぞれ違う金額が設定されています(ヽ”ω`)
特に社会保険は旦那様の会社によって条件が異なるので、
旦那様に会社に聞いてもらってくださいね!
まとめ
売上(お店から貰ったお金)を、
年間103万円以内にしても、
全く無意味ですよ!!
それが出来るのは給与収入の人だけ!☆
だから私たちは稼ぎたいだけ稼いじゃって、
確定申告で所得を38万円以内にしましょう(+・`ω・)b
今回も最後まで読んでくださってありがとうございました(^ω^)
※難しい話だけど、青色申告をしてる人は「青色申告特別控除」があるので、「所得」が103万円以内でも扶養に入れます。
コメント
無知で申し訳ないのですが、質問させてください!
『確定申告で38万にすればいい』と言うのは、自分で経費やら何やらで調整しちゃってオッケー!ってことですか?
そのためにはなにか必要なものはありますか?
みさとさん、コメントありがとうございます(*・ω・)*_ _)ペコリ
『確定申告で38万にすればいい』っていうのは、
みさとさんが言ってる通り、
「自分で経費やら何やらで調整しちゃってオッケー!」
って事なんだけど、経費じゃないものまで書いて所得を少なくすると怒られる可能性があるので、
「経費を引いた残りが38万円以下だったらラッキー!」
くらいに思っておいてください(つω`*)
・・・としか皆の前では言えないけど、
みさとさんが思ってる通りやっちゃってください!(・ω・)ノ
そしてその為に必要なものは、「レシート」です!
レシートをもとに「経費」を計算して、それを「売上」から引けば確定申告が出来るので、
1年分の経費を計算して最寄りの税務署に行ってみてください(/・ω・)/
税務署で確定申告のやり方は教えてもらえますよ~(●´ω`●)
最後に確認だけど、
38万円にするのは「所得」の方ですよ!(=゚ω゚)ノ
質問です。
上記の所得額は基礎控除を引いた後のものですか?
ちひろさん、コメントありがとうございます(^ω^)
38万円以内っていうのは、基礎控除を引く前の「所得」の事です(・ω・)ノ
そして「所得」から基礎控除の38万円を引くと、
「課税される所得」が0円になるので、
扶養に入れるって仕組みみたいです(+・`ω・)b