おはにちばんは、ふみえ(@fumieblog)です(。・ω・)ノ゙
確定申告の時期が近付いてきたので、
そろそろ色々書いていきたいところですが、
今回はただの豆知識です(つω`*)
皆さん、税金を減らそうとして、
経費の水増しなんかしてませんよね!?
もしも税金を減らしたいなら、
経費だけじゃなくて、
「控除」ってのも考えてみましょ~!
※この記事は無理に読まなくても、ちゃんと確定申告できます!(*´ω`*)
オススメ!!【保存版】キャバ嬢の確定申告のやり方まとめ!
「所得」と「課税される所得」??
なんだかややこしい話が始まりそうな雰囲気ですが、
これを知っておけば経費を「水増し」しなくて済むかもですよ~!
源泉徴収を取り戻す仕組み
突然ですが、
私たちキャバ嬢が払わないといけない税金って、
どんなのがあるのでしょうか?
たばこ税とか自動車税とかを除くと、
- 所得税
- 住民税
実はこの2つくらいなんです(。・ω・)ノ゙
(国保は税金じゃないよ~)
また、それぞれの支払う時期はというと、
- 住民税は6月以降分割で支払い
- 所得税は確定申告と同時に支払い
となっています(=゚ω゚)ノ
そして話は変わるんだけど、
私たちが確定申告する目的は何だったか覚えていますか??
そうですよね!
源泉徴収を取り戻すためです!!(^ω^)
って事はですよ!!
今話したことから考えると、
私たちが取り戻したい源泉徴収から、
所得税を支払った残りの金額を、
確定申告で取り戻す事ができるんです!(*´ω`*)
源泉徴収が戻ってくる仕組みは分かって頂けましたか?
って思ってても問題なさそうですね(●´ω`●)
キャバ嬢のホントの給料って?
これはもう知ってると思うけど、
おさらいしておきます(。・ω・)ノ゙
私たちキャバ嬢は、
お店からもらった給料(売上)が年収ではありません!!
それから経費を引いた残りの金額(所得)がホントの年収なんです!
そしてさっき紹介した「住民税」や「所得税」は、
ホントの年収(所得)に応じて変わるんだから、
経費が多ければ所得が減って安くなる!!(=゚ω゚)ノ
・・・。
・・・って思ってても大丈夫です(・ω・)
っていうかそれで全然問題ありません。
だけど今回は少しだけ難しい話をしようと思います(`・ω・´)
「所得」と「課税される所得」は違う!
私は住宅ローンを組みたくて、
前回の確定申告で、所得を300万円にしました。
経費の水増しじゃなくて、
経費の水減らしをしたんです(ヽ”ω`)
(水減らしなんて言葉はないけど!)
そしたら今年の住民税と所得税が、
両方で50万円になっちゃいました。。
それまでとは比べ物にならない税金です・゚・(つД`)・゚・
・・・とまあそんな感じで、
私も詳しい計算式は知らないんだけど、
所得が多かったら税金も多く払わないといけない!
っていう事を身をもって体感しました(´・ω・`)
ですがここで皆さんに知ってもらいたい事があります。
私は所得を300万円にして確定申告したのに、
課税された所得は200万円だったんです(・ω・)ノ
だから200万円に対して所得税とかが計算されたんです!
あ、あれ?
何で100万円も所得が少なくなってるの??(ヽ”ω`)
実は税金って、
「所得」に対して計算されるんじゃありません!!
「課税される所得」に対して計算されるんです!!(=゚ω゚)ノ
「課税される所得」?
ここまでごちゃごちゃと書いてきましたが、
この記事で説明したかった事は、
私は所得を300万円にして確定申告したのに、
200万円に対して所得税とかが計算された。
このカラクリなんです(・ω・)ノ
所得は300万円で確定申告したのに、
何で課税される所得は200万円なの?
・・・このカラクリが分かれば、
経費を水増しする必要なんてなさそうですよね!
早速カラクリを見てみましょ~!
実は「経費」以外にも「控除」ってのがある!!
カラクリの答えから書くと、
実は「経費」の他にも、
所得を減らすことが出来る、
「控除(こうじょ)」ってのがあるんです!!(=゚ω゚)ノ
だから「所得」から「控除」を引いた金額が、
「課税される所得」となります|д゚)
なんじゃそりゃ!?
確定申告の紙を見てみよー!
ここで確定申告の用紙を見てみようと思います(・ω・)ノ
関係なさそうだけど、実は関係あるので、
サラッと見てみてください(*´ω`*)
ぽいっ(・ω・)つ
思ったよりもカラフルですよね!
※確定申告ではこの用紙も提出しないといけないんだけど、確定申告会場でやる場合は、その場で作成することが出来るので、ふ~ん。って見てください(+・`ω・)b
この用紙の左半分の、
緑、水色、赤の色が付いたところが、
キャバ嬢のお給料に関わる項目で、
- 緑の「収入金額等」ってところが、お店からもらった給料(売上)
- 水色の「所得金額」ってところが、ホントの給料(所得)
- 赤の「所得から差し引かれる金額」ってところが、控除
を記入するところとなっています。
「収入金額等(売上)」から「経費」を引いた、
「所得金額(所得)」が私たちの1年間の「所得」です(*´ω`*)
ローンを組むときにはこの「所得金額(所得)」を書きましょう!
だけど税金の対象となる所得(課税される所得)は、
この「所得金額(所得)」からさらに、
「所得から差し引かれる金額(控除)」を引いた金額になるんです!
=売上ー経費ー控除
=所得ー控除
それじゃあ所得から差し引かれる金額(控除)って、
どんなものが引いてもらえるのでしょうか?
「所得から差し引かれる金額(控除)」って?
所得から差し引かれる金額(控除)は、
その項目に当てはまる人だけ特別に、
決まった金額を所得から引いてもらえる仕組みです(。・ω・)ノ゙
当てはまるものがあった場合は、
ラッキー☆
って積極的に引いてもらっちゃいましょう!(=゚ω゚)ノ
ちなみにさっきの確定申告用紙の、
所得から差し引かれる金額(控除)
のところだけを見てみると、
なんだかややこしそうだけど、
この中で私たちキャバ嬢に関係がありそうなのは、
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 地震保険料控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 基礎控除
このくらいでしょうか?(^ω^)
ちょっと簡単に各控除を紹介してみますね!
生命保険料控除
医療保険とかガン保険とか死亡保険に入ってる人は、
この控除を受けることが出来ます(・ω・)ノ
私はこう見えて、
入院保険とガン保険に入ってるので、
ここは関係大ありです(^ω^)
所得から引いてもらえる金額は、
毎年保険会社からはがきや手紙で教えてもらえるので、
その金額を確定申告会場で伝えましょう!
社会保険料控除
ここは、
国民健康と国民年金の総額を記入できます(・ω・)ノ
皆さんちゃんと払ってると思うので、
ここは関係ありそうですね!!
所得から引いてもらえる金額は、
普通に足してもいいんだけど、
これもはがきで通知があります(*´ω`*)
地震保険料控除
アパートとか家の地震保険に入ってたら、
所得から引いてもらえます(。・ω・)ノ゙
これも保険会社から通知が届きます(・ω・)ノ
ちなみにアパートの家賃は、
キャバ嬢には全然関係ありません。
だから家賃は「経費」にしちゃいけないんだけど、
地震保険の「控除」は大丈夫なんです(つω`*)
扶養控除
養わないといけない子供がいたら、
一定額を所得から引いてもらえます!
これも確定申告会場で伝えると教えてもらえますよ~!
配偶者控除
夫が無職だったり、
お給料が76万円未満だったら、
一定額を所得から引いてもらえます!
最大で38万円、最低で3万円です(・ω・)ノ
これも確定申告会場で教えてもらいましょう!
基礎控除
最後に基礎控除なんだけど、
この控除は、全員に関係があります!!
どんな人でも、
38万円を所得から引いてもらえます!(^ω^)
これは皆絶対引いてもらえます(●´ω`●)
※この「基礎控除」しか当てはまらない人もいます(つω`*)
まとめ
今までは、
「経費」が多くて「所得」が減れば税金が安くなる!
って思ってたかもしれません(つω`*)
このブログでもそう書いてたし、
この記事以外ではそう書いていくつもりです(/・ω・)/
だけど実は、
- 「経費」以外にも「控除」っていうものが引かれる。
- 税金は「所得」じゃなくて「課税される所得」で計算される。
- 「課税される所得」=「所得」ー「控除」
こんな仕組みもあったんです(●´ω`●)
経費を水増しして所得を減らして、
源泉徴収をたくさん取り戻そうとしたくなる気持ちは分かります。
だけど水増しはやっちゃいけない事です。。
その代わりに「控除」っていう物のおかげで、
経費を無理に水増ししなくても、
課税される所得は合法的に減らせるんです!
課税される所得はが少なければ、
たくさん源泉徴収が取り戻せますよ~!(*´ω`*)
危ない橋は渡らないようにしましょう!(/・ω・)/
おまけ
前回の私の確定申告の場合、
○○(ピー)万円の売上から、
△△(ピー)万円の経費を引いて、
300万円が年間の所得になりました(・ω・)ノ
そしてその300万円の所得から、
100万円の控除が引かれて、
残りの200万円が課税される所得となりました(・ω・)ノ
控除が100万円もあったって事は、
経費が100万円多かったようなものですね!(=゚ω゚)ノ
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企業で働きたいと考えている水商売経験者へ
今回も最後まで読んでくださってありがとうございました(^ω^)
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