キャバ嬢(ホステス)がいつも報酬から引かれてるあの源泉徴収の計算式を教えちゃうよ~!

キャバクラのようなとこ
この記事は約5分で読めます。

おはにちばんは、ふみえです(。・ω・)ノ゙

皆さんいかがお過ごしでしょうか??

今回はちょっと豆知識を書いてみました!

なんと、

憎き源泉徴収には計算式があったんです!(=゚ω゚)ノ

(だから何?って内容ですがお許しください。。)

オススメ!!【保存版】キャバ嬢の確定申告のやり方をまとめてみた!

 

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源泉徴収には決まった計算式があるのだ!

いつも何となく引かれてる源泉徴収。。

1年間引かれ続けると結構大金になっちゃいますよね(ヽ”ω`)

何でこんなに引かれないといけないの。。

なんて思ってるのは私だけじゃないと思います(;´・ω・)

そこで今回は、

何がどうなってあんなに引かれてるのか。

そんな謎を解き明かしてみますね!

 

実はホステスの源泉徴収額には決まりがあって、

国税庁のサイトに細かく書いてあるんです(ヽ”ω`)

No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金

細かすぎて目がしぱしぱするので、

分かりやすく説明してみると、

{報酬総額-(お店が開いてた日数×5千円)}×0.1021

こんな計算式だったんです(・ω・)ノ

しかもこれは報酬を受け取るごとに毎回計算されます。。

 

※計算の順番は小学校で習ってるんだけど、
基本は掛け算が先で、引き算が後です。
ただし、()でくくってあるのは先に計算します(・ω・)ノ

ってことは上の式を計算する時は、

最初に(お店が開いてた日数×5千円)を計算して、

それを報酬総額から引いて、

最後に0.1021(10.21%)を掛けます!

 

・・・かなりややこしいけど、

これからちょっと例を出してみますね(つω`*)

電卓を片手にご覧ください(´っ・ω・)っ

 

1か月分まとめてもらう人の場合

例えば、

10月1日~10月31日までの1か月分をまとめて受け取る時の源泉徴収です。
お店は全部で29日間開いてたけど、実際に働いたのは15日だけ。
報酬の総額は30万円ありました。

こんなのを例に出して計算してみると・・・

 

{300,000-(29×5,000)}×0.1021=15,825円

これが源泉徴収額になるんです(・ω・)ノ

先に(29×5,000)を計算して、

それを300,000から引いて、

最後に0.1021を掛けます(+・`ω・)b

 

ここでポイントなのは、

自分が実際に働いた日数は全く関係無いことです!

31日間に1日しか働いてなくても、

25日頑張って働いても、

計算式は同じなんです(=゚ω゚)ノ

※報酬総額は明らかに違うはずだけど。。

 


 

もうちょっと例を出してみます(・ω・)ノ

11月1日~11月30日の間に20日間働きました。
店休日は無くて、もらった報酬は60万円でした。

これはどうなるでしょうか?

 

報酬が60万円。

お店が開いてた日数は30日。

だから・・・

{600,000-(30×5,000)}×0.1021=45,945円

こうなりますよね!(・ω・)ノ

もちろん20日間働いた事は関係ありません!

 

10日ごとに貰う場合も同じ!

私のお店は10日ごとに貰えます(・ω・)ノ

そんな場合でも計算式は同じです!!

10月1日~10月10日の間に8日間働きました。
店休日は無くて、もらった報酬は18万円でした。

これだと・・・

{180,000-(10×5,000)}×0.1021=13,273円

こうなります(+・`ω・)b

報酬は18万円、

店休日は無いのでお店が開いてた日数も10日間です。

 


じゃあ、

10月21日~10月31日の間に10日間働きました。
店休日は無くて、もらった報酬は20万円でした。

これはどうでしょうか??

 

ちょっとややこしいんだけど、

お店が開いてた日数は11日間ですよ~!

だから11×5,000を先に計算して・・・

{200,000-(11×5,000)}×0.1021=14,804円

ほら!

慣れてくると意外と簡単でしょ(*´ω`*)

あ、そうそう、

小数点以下は切り捨てです(・ω・)ノ

 

日払いだと

10月5日に出勤して、1万円報酬を貰いました。

これは簡単ですね!

{10,000-(1×5,000)}×0.1021=510円

日払いだったら源泉徴収額も少なめですね(つω`*)

余談ですが・・・、

日給1万円を日払いで、30日間毎日出勤したら、源泉徴収額は、510円×30日で15,300円。

月給30万円を月払いで、30日間毎日出勤したら、源泉徴収額は、15,315円。

小数点以下を切り捨てた分しか差はなく、ほとんど同じですね!(=゚ω゚)ノ

(今までここの計算を間違えていました。ご迷惑をおかけしました。)

 

謎の1,000円

私のお店だけじゃないみたいなんだけど、

給料日ごとに毎回、

管理料という名目の1,000円が引かれています(つω`*)

 

こういう給料から天引きされるお金は、

最後に計算されるので、

最初に報酬の総額から源泉徴収が計算されて引かれて、

その後で天引き分が引かれるようです(ヽ”ω`)

 

まとめ

いつも何気なく引かれてる源泉徴収にも、

実はちゃんと計算式があったんです!(/・ω・)/

試しに自分の報酬明細で計算してみてください!

ぴったり合うとびっくりしますよ~(●´ω`●)

 

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今回も最後まで読んでくださってありがとうございました(^ω^)

 

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この記事を書いた人

山口県に住んでるぽっちゃりキャバ嬢。左利き。好きな食べ物はいなり寿司。 好きな音楽は洋楽EDM。自称コスメヲタ。いつか下着のお店を作りたいと思いブログを始めたものの、最近はコスメレポばかり(つω`*)

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コメント

  1. のぞみ より:

    コメント失礼します。

    [10000-(1×5000)]×0.1021=510.5

    つまり、1日働いただけの場合の源泉徴収は510円になると思います。

    • ふみえ より:

      のぞみさん、コメントありがとうございます(●´ω`●)

      た、確かに、計算間違えをしていました。。

      急いで記事を修正させていただきます!

      教えてくださりありがとうございます(^ω^)