キャバ嬢でも青色申告のメリットを受けることが出来るの?白色申告と比較してみた!

キャバクラのようなとこ
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おはにちばんは、ふみえです(。・ω・)ノ゙

皆さんいかがお過ごしでしょうか??

確定申告の時期は過ぎたっていうのに、

せっせと確定申告の記事を書いています(つω`*)

来年見てもらえたらいいな~。

っていうのもあるんだけど、

ただ単に、私が忘れないうちに書いてるだけです(=゚ω゚)ノ

オススメキャバ嬢の確定申告のやり方まとめ!

 

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青色申告はメリットがたくさん!?

確定申告についてあれこれググってたら、

青色申告にはメリットがたくさんある!

っていうのをよく目にすると思います(・ω・)ノ

 

普通の個人事業主ならメリットがあるかもしれないけど、

私たちキャバ嬢にもメリットがあるんでしょうか??

ちょっと見てみましょー!(^ω^)

※分かってもらいやすいように、超簡単に説明しています。だから微妙なニュアンスの違いは気にしないでくださいね!(●´ω`●)

 

①勝手に増税されない

  • 白色申告→税務署の判断で勝手に増税されちゃう。
  • 青色申告→帳簿を見せたら増税されなくて済むかもしれない。

むむ!?

1個目から早速キャバ嬢にも関係ありそうな予感!!

白色申告の場合

税務署はたまに、税金の額をごまかしてないかチェックをします。

もしもその時にごまかしてるのがバレてしまうと、

勝手に税金を増やされちゃうんです!!!(=゚ω゚)ノ

ごまかしてなくても、怪しいと思われたらアウトです・・・。

なんて恐ろしい!!

青色申告の場合

青色申告でも、税務署のチェックはあります。

その時にごまかしてるんじゃないかって思われても、

「帳簿」をちゃんと付けていれば大丈夫なんです!

※帳簿っていうのは、お金の動きを細かく記録したノートみたいなものです。

 

そもそも青色申告にするって申し込んだら、

「帳簿を付ける」っていうのが絶対条件です。

だから帳簿は絶対につけておかないといけません!!

・・・そしてその帳簿は面倒くさいんです(つω`*)

でも帳簿をちゃんと付けておけば、

税務署に怪しまれたときでも、

帳簿を見せてお金の動きを説明できれば助かるんです!!

(白色申告は帳簿を付けてても強制増税です)

 

②青色申告だけの特別な控除がある

  • 白色申告→何もない。
  • 青色申告→10万円か65万円の控除がある

「控除」っていうのは「所得」から引くことが出来る金額です(・ω・)ノ

色々言葉があってややこしいけど、

  • 売上ー経費=所得
  • 所得ー控除=課税される金額

こんな感じになってて、

売上から経費を引いた後の所得から、

さらに引くことが出来る金額が「控除」です(・ω・)ノ

※分からなければ理解しなくても問題ありません!経費が増えるって思っておいても大丈夫です(つω`*)

白色申告の場合

白色申告には控除なんてありません!!

・・・って書きたいんだけど、

「基礎控除」って呼ばれる38万円の控除があります(^ω^)

これは確定申告をすると絶対に引いてもらえる控除です(●´ω`●)

他にも「社会保険料控除」とか「生命保険料控除」っていうのもありますよー!

青色申告の場合

一方青色申告では、

頑張って「複式簿記」っていうので帳簿を付けると、

65万円の控除を受けることができます。

もちろん「基礎控除」もあるから、

合計で103万円の控除です(=゚ω゚)ノ

※経費が103万円増えるっていうイメージでも大丈夫です(●´ω`●)

「社会保険料控除」とか「生命保険料控除」もちゃんとあります!

 

ちなみに、ちょっと適当に書いた帳簿でも、

10万円の控除を受けることが出来ます(^ω^)

「基礎控除」と合わせると48万円です。

「社会保険料控除」とか「生命保険料控除」もあるんだけど、

10万円しかメリットがないのなら、

白色申告でもよさそうですね(;´・ω・)

青色申告するなら「複式簿記(65万円)」に挑戦しましょー!

 

③30万円未満の「備品」を一括で経費にできる

  • 白色申告→10万円までの備品は一括。それ以上は分割。
  • 青色申告→30万円までの備品は一括。それ以上は分割。

何だかややこしいメリットです・・・。

だからここはスルーしても良さそうです(つω`*)

一応ここではキャバ嬢が買う備品にありそうな、

「パソコン(16万円)」を例に出して説明してみます(・ω・)ノ

白色申告の場合

白色申告では、

1個99,999円までの物なら、普通に経費にすることが出来ます。

だから5万円くらいのパソコンだったら、

何も考えずに経費にしちゃって大丈夫です!(/・ω・)/

でも16万円のパソコンを買った場合は、

少しややこしいんです(;´・ω・)

 

まず、

10万円以上のパソコンは「4年間」に分割して経費にする。

っていうルールがあります!

これはこういう決まりなんだから、何も考えちゃダメです(つω`*)

だから16万円のパソコンを買った場合は、

そのルールに従って、4年間に分割して経費にします。

だから毎年4万円ずつ(16万円÷4年=4万円)経費にします(・ω・)ノ

※パソコンは4年間っていうのを「減価償却」って言います。他にもあるから気になったらググってみてください(*`・ω´・b

青色申告の場合

一方青色申告は、

1個299,999円までの物なら普通に経費にできるんです!!

さっきの例に出した5万円のパソコンを買っても、

16万円のパソコンを買っても、

分割しなくていいんです!!(・ω・)ノ

※もちろん白色申告みたいに4万円ずつ4年に分けても大丈夫です(^ω^)

※青色申告でも30万円以上のパソコンだったら4年間に分割しないといけません。
40万円のパソコンを買ったら、10万円ずつ経費にするしかありません!

 

④赤字が繰り越せる

  • 白色申告→その年で消える
  • 青色申告→3年先まで繰り越せる

これは残念ながらキャバ嬢には関係ありません!!

だから説明は省略します(*`・ω´・b

 

⑤専従者給与を全額経費にできる

  • 白色申告→実際に払った金額に関係なく年間86万円(配偶者の場合)
  • 青色申告→その仕事に適した金額ならいくらでも経費にできる。

「専従者」っていうのは、家族の従業員の事です。

キャバ嬢は社長なんだけど、

自分以外の従業員は雇えませんよね(;´・ω・)

だからここも関係ありません!(=゚ω゚)ノ

 

⑥売掛金を経費にできる

  • 白色申告→何も無い。
  • 青色申告→年末に残ってる売掛金の5.5%を経費にできる

「売掛金」っていうのは、先に商品を売って、後日お金を受け取るやつです。

そもそもキャバ嬢は商品を売っていません。

だからこれもキャバ嬢には全く関係ありません!!

 

これの反対に「買掛金」っていうのがあるんだけど、

どういう意味なのか想像してみてください!

・・・答えは書きません!|ω゜)

 

青色申告のメリットは見つかった?

ここまで青色申告のメリットを見てきました。

後半はキャバ嬢には関係ないメリットばっかりだったけど、

前半の2つくらいは意外と関係ありそうです!

他にも私が書き忘れてるメリットがあるかもしれません。

その時はこっそり教えてくださいね!(^ω^)

 

青色申告だけの特別控除って結構大きいですね!

65万円も経費を増やさなくていいんです(・ω・)ノ

それと、私が特に重要だと思うのは、

一番最初に紹介した、

「勝手に増税されない!」

っていうメリットです(^ω^)

 

私たちキャバ嬢って、確定申告では、

多かれ少なかれごまかしていますよね(つω`*)

そんなごまかしがバレても、

青色申告なら勝手に増税されなくて済む!

っていうのは、すご~く大きいメリットです!

 

まとめ

キャバ嬢でも、青色申告はメリットがいっぱいでした(^ω^)

でも帳簿を付けないと意味がありません

それを踏まえて私がオススメするのは、

やっぱり白色申告です(●´ω`●)

 

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今回も最後まで読んでくださってありがとうございました(^ω^)

 

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